家族に相続が起こった後、どんな手続きをすればいいのだろう、
忙しくて自分で相続手続をすることは大変、
相続人は誰になるの?
相続人になった兄弟で争わないようにしたいけれど、どうしたらいいだろう、
いざその立場になるとわからないことばかりです。
相続についての法律も変わります。
一人で悩まず、まず司法書士にご相談ください。
相続手続きは、慣れない手続きが多く、自分でやろうとしても時間がかかります。
専門家に依頼したほうがいいことが多いです。
・戸籍を集めること
・遺言書を作成すること
・生前贈与の方法を考えること
・相続人全員を特定すること
・法定相続情報証明を取ること
・遺産分割協議書を作成すること
・亡くなった方の名義の不動産を相続人の方に変更する登記
・遺言を実現する人を申し立てること
・相続放棄の手続き
・不動産・金融資産などの名義変更、その他の遺産整理の手続
遺言書を作っておきたいという理由は人それぞれです。
家族のために遺言書を残しておきたい。
子供たちが争わないようにしたい。
事実婚の夫婦で財産をパートナーに渡したい。
でも、どのような方法があるのだろう、
遺言書の書き方に不安がある、
など、遺言書作成のご相談を承ります。
将来、認知症になって自分で財産管理ができなくなったら、誰に頼ればいいのだろう。
自分の財産を子や孫に揉めずに渡したい、元気なうちに決めておきたいが、遺言書を作る以外に方法があるのだろうか。
先祖代々の土地を分散させずにつないでほしい。
こんなお悩みはご相談ください。
家族信託は、民事信託とも言います。
財産の管理や承継に適した新たな仕組みです。
遺言や後見制度を補完できる機能があり、うまく利用されている方が増えています。
当事務所では、ご家族の状況にあわせ、家族信託の設計や相談に応じています。
・福祉型家族信託、遺言代用型家族信託、受益者連続型家族信託など家族信託の相談・設計
・法定成年後見、保佐、補助の申立
・財産管理契約
・任意後見契約
・後見人の方の財産管理支援
契約書の作り方がわからない、契約内容を見直したいがどうしたらいいかわからない、
といったお悩みはご相談ください。
売買契約書 賃貸借契約書 など各種契約書の作成
司法書士は、裁判所に提出する申立書等の書類を作成しています。
また、簡易裁判所の民事裁判は、利益の額が140万円まで代理することができます。
・離婚・財産分与など夫婦・親子・親族・相続等に関する審判・調停事件、申立書類等の作成
・簡易裁判所の民事裁判の代理
不動産の登記簿の見方がわからない、相続、贈与、財産分与や売買などで名義を変える(移転する)手続をしたい、借入の返済が終わっているので抵当権を抹消したい、など不動産登記にかかる契約書や必要書類の作成、登記手続などは専門家にお任せください。
所有権の名義変更(贈与、相続、売買、財産分与)
抵当権等の担保権・その他権利の設定、移転、抹消
住宅ローンの完済後の抵当権抹消
初めて聞く言葉もあるかもしれません。必要な方に必要な情報が届くように、日々相談会などでアドバイスを行っています。
相続人が、亡くなった方の銀行口座の解約や名義変更をしようとする場合、
法律で定められた「法定相続人」を確定するため、
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を揃え、
「法定相続人」全員の戸籍もあわせて出す必要があります。
取引されていた金融機関が多い場合、取得した全部の戸籍を金融機関ごとに持参しては返却してもらい、
次の金融機関へまた持参する、を繰り返し、全ての手続きが終わるまで半年近くかかることもあります。
「法定相続情報証明制度」とは。
「法定相続情報証明」は、法務局で発行される相続人を特定するための証明書です。
亡くなった方、相続人の関係を1枚の図にします。
法定相続情報証明は、「戸籍のたば一式」の代わりとして
相続人に名義を変更したい場合の不動産登記、商業登記、
金融機関の預金名義の変更、保険金の請求、有価証券の名義変更、
相続税の申告
などの手続きに使用することができます。
この制度は、平成29年5月より開始され、広く利用されています。
相続税の申告書の添付書類としても利用できるようになりました。
相続人の数が多い場合や
亡くなった方の財産が、預金・有価証券・不動産など種類が多い場合
取引していた金融機関が多い場合
など利用される方が多くなっています。
✔ 法定相続証明書は、法務局で発行されます。
✔ この法定相続情報証明書は、1枚の証明書が何通にもなる戸籍の束一式の代わりになります。
✔ 複数枚発行することができます。
✔ 複数の金融機関の手続き、相続税の申告、遺産に含まれた土地や建物の相続登記など
同時に手続きをすすめることができます。
✔ 手続時間の短縮や、何度も戸籍の束を銀行の窓口に出す煩雑さが解消されます。
✔ 相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の名義を変更する登記手続と同時に
法定相続情報証明書を取得する手続ができます。
✔ 不動産の相続登記では、住民票の代わりとしても使用できます。
これから相続手続をはじめようとする相続人の方は、
まず法定相続情報証明を取得することをご検討されてはいかがでしょうか。
当事務所では、法定相続情報証明の取得手続を承っています。
ご相談は「お問合せページ」からご連絡ください。
https://www.el-jsoffice.com/inquiry/
遺言書は、遺書とは違い、自身の財産をどう残したいか、を予め決めておくものです。
高齢の方は、自身がいなくなった後の心配事を一つ解消して、安心して楽しくすごしてほしいです。
遺言書は、法律に従った方式で作成することが決められています。
せっかく作った遺言書が無効になってしまわないためには、どのようにしたらよいのか知っておくことが大事です。
「遺言書」には、3通りの方式があります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言
◇ 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、ご自身で(自筆で)全文、作成した日付を書き、署名押印した上で、封をして完成します。
自分だけで作成するため、内容を一切他人に知れることがなく、費用もかかりません。
一方、日付を書き忘れたり、誤字により判読できないなど、法定な要件を満たしていないと、無効になる可能性があります。
一部はワープロ書きにすることも可能となりました。不動産の土地や建物の表示や有価証券や銀行口座のリストなどですが、
本文はやなり手書きをする必要があります。
遺言書を作成した後、どこに保管されるでしょうか。
遺言書そのものの存在が、相続人の誰も知らない場合、
発見されない、たまたま見つけた誰かに破棄される、紛失してしまう、火災等により消失してしまう、
などのリスクがあります。
本人が死亡した後、遺言書を発見した相続人は、
遺言書を勝手に開封することはできず、原則相続人全員の立ち会いのもとで家庭裁判所で
「検認」という手続きをとる必要があります。
ー自筆証書遺言の新しい保管制度が始まりましたー
自筆証書遺言を自宅などに保管するのではなく、「法務局」に保管を依頼できる制度が始まります。
遺言書の改ざんや破棄されたり、遺言者本人の死亡後、遺言書が発見されないという事態を避けることができます。
2020年7月10日から、全国の法務局で保管制度が開始しました。
✔ どこの法務局でも保管してもらえるのでしょうか。
遺言書を作成した本人の住所、本籍、不動産の所在地のいずれかの管轄の法務局を選べます。
法務局のうち、保管所となる所は決まっているので、自分の便利な法務局を調べておくといいでしょう。
全国で312か所の法務局で取り扱いされます。
東京都、埼玉県、神奈川県、静岡県、愛知県の場合は、次の本局や支局が保管所に指定されています。
東京都 :東京本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局
埼玉県 :さいたま本局、川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局
神奈川県:横浜本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局
静岡県 :静岡本局、浜松支局、沼津支局、富士支局、掛川支局、藤枝支局、袋井支局、下田支局
愛知県 :名古屋本局、豊橋支局、岡崎支局、一之宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局
✔ 手続きは誰ができるのでしょうか。
遺言を作成した本人のみです。
法務局に、予約をして、直接窓口に出向いて、自分で作成した遺言書を預ける申請をします。
✔ 遺言書だけでいいのでしょうか。
遺言書以外にも必要な書類があるので事前に準備が必要です。
✔ どんな遺言書でも預けられるのでしょうか。
法務局で保管できる遺言書は、本人が自筆で作成した「自筆証書遺言」のみが対象です。
「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」は対象外です。
「公正証書遺言」は、公証役場に原本を預けているので、手元に写しがなくても心配はありません。
✔ 親族が勝手に内容を見れると心配?
一度保管した遺言書は、「本人のみ」が、預けた遺言書を見にいく(閲覧)こと、遺言書を返却する(保管の撤回)ことができます。
遺言した「本人」が亡くなるまでは、「本人」以外は、遺言書が保管されていることを照会したり、遺言書の内容を勝手に
見ることはできません。
相続人は、本人が亡くなった後、法務局で保管された遺言書の内容を見ることができます。
✔ 保管された遺言書は、「公正証書遺言」と同じように家庭裁判所の「検認」の手続きが要りません。
相続人は、本人が亡くなった後、法務局で遺言書の内容についての証明書の交付を請求できます。
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自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。財産目録は、ワープロや印字の書類を使えますが、本文は、自筆で書く必要があります。
どのように書いたらいいのか、必要事項がもれていないか、法務局の保管制度を利用する場合に必要な書類の準備など、
ご相談は、「お問合せ」ページからご連絡ください。
https://www.el-jsoffice.com/inquiry/
遺言書の保管場所が増え、
遺言書の作成の方法もご自身にあった方法を選べることになります。
公正証書遺言の作成や、法務局の保管制度利用のご支援を承っています。
お気軽にお問合せください。
◇ 公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が、本人に内容を口頭で確認し、公証役場で作成されます。
公正証書として作成すると作成後に無効となったり紛失や発見されないリスクはなくなり、
家庭裁判所での検認の手続きも不要です。
◇ 秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、ご自身で作成し、封をして内容を秘密にしたままで、「遺言書の存在」を公証人により証明します。
内容を他人に知れることがなく、遺言書そのものの存在が発見されないことはなくなりますが、
遺言書そのものを紛失したり、焼失するおそれや、内容が無効になる恐れは自筆証書遺言と同じです。
秘密証書遺言は、法務局の遺言書の保管制度の利用対象外になります。
⇒ 遺言書の作成のサポートをさせていただきます。
また、公正証書遺言の場合には、依頼者のお考えを伺いながら、文案の作成、
公証人役場との事前の打ち合わせ、証人の準備をさせていただきます。
ご相談は、「お問合せ」ページからご連絡ください。
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家族信託は、高齢者の財産の管理をサポートするのに有効な方法として
利用されてきています。
高齢になると、本人やその家族も認知症になるリスクや相続のことが心配になってきます。
認知症になって、自分で財産の管理や契約などができなくなってしまったら、誰に代わりに頼めるでしょうか。
大切な財産をこうしたい、ということを本人がしっかりしているうちに誰かに伝えておかないと、
伝えられなくなってからでは周りの家族もわかりません。
元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理を任せる契約をすることができる、それが家族信託です。
財産を「家族」に「信じて託す」方法です。
財産は、お金・不動産・株・絵画などの高額財産、など現金に限りません。
例えば、自宅以外にも不動産を所有しているとき
売りたい場合でも
認知症になると自分で契約をすることができなくなるため、
「成年後見人」を代理人として、契約しなければなりません。
時間がかかり、売らないという判断もされる可能性があります。
賃貸している場合は、オーナーとして物件の管理が必要です。
家族信託で管理する家族を決めておくと、任された人が管理や売却など必要な手続き
ができることになるのです。
例えば、本人が老人ホームに入るためにお金が必要になったとき
本人の定期預金を解約してその資金にあてたいとき
本人が銀行の窓口で手続きができないと、介護している家族であっても
定期預金を解約することはできません。
予め家族信託を利用して管理を任せる家族を選んでおくことで
管理を任された家族が、手続きをすることができます。
定期を解約して老人ホームへ入るお金を準備できることになります。
家族信託は、大切な財産を人に任せる契約です。
契約を公正証書で作成することをお勧めしています。
まずはご相談から。「お問合せ」ページからご連絡ください。
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相続登記をせず、何年も亡くなった方の名義のままにしている土地や建物などの不動産がある場合、
時間が経過するにつれ、関係者が増加していきます。
相続登記をしないで残したままですと、その不動産の相続人は、子・孫の代に広がります。
不動産の名義人が亡くなった後、
その後さらにその相続人の方が亡くなると、
全く音信不通の親族、多くは姪・甥まで相続の手続きに関与する必要が生じます。
相続しないから関係ない、というわけにはいかず、
手続きに関与せざるを得ない親族がどんどん増加し、
複雑な状況になってしまうのです。
相続人の一人に相続させ、名義を変更したい場合には、遺産分割協議をします。
遺産分割協議は、法定相続人の全員が参加しないと成立しません。
相続人の中に、音信不通の方がいる場合には、居所を探すことが必要となります。
また、相続人の中に行方が分からない方がいる場合には、
不在者財産管理人の選任などの手続きが必要になります。
相続放棄をしたい場合でも相続放棄のできる期間は決まっているので
注意が必要です。
自分に名義を変更するだけ、と思っていても
実は、関係者が多くなると大変な労力が必要になるのです。
土地を売却しようとしたら、一部が他人の名義だった
不動産が誰の名義になっているかを知りたいときは、「登記事項証明書」を
法務局で取得します。
自分の名義だと思っていた土地を売る時になって初めて「登記事項証明書」を取って見てみたら、
一部の土地だけが他人と共有名義のままであることがわかった、ということがあります。
その土地を売るためには、共有名義の人全員で手続きをしなければなりません。
共有者がすでに亡くなっていたら、その相続人全員と手続きを進めることになり、
時間がかかることが予想されます。
また、相続の手続きをしたのに、
一部の土地だけがまだ亡くなった人の名義のままだった、ということがあります。
売却するために、事前に相続の登記をする必要があることが判明した場合、
場合によっては売却のタイミングを逃してしまうことになるかもしれません。
相続が発生したら不動産の手続きは早めに専門家に依頼することをお勧めします。
ご相談は、「お問合せ」ページからご連絡ください。
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